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会社を休みたい…。どうしても辛いときは、「傷病手当金」を貰いながら休職してみよう

「カラダの調子が良くない…会社を休みたい」

たとえ自己管理に気を付けていたとしても、具合悪くなってしまうことはありますよね。

ほとんどの場合、1~2日休めばまた会社に行くことができますが、中にはいつまで経っても体調が治らない方もいるかと思います。

「こんな体調じゃ仕事には行けないよ…でも収入がなくなったら困るなぁ」

そんな方にぜひオススメしたいのが「傷病手当金」

傷病手当金は、仕事を休んで治療に専念しながらも、月々お金が入ってくる…という社会人にはとても心強い制度です。

私自身、過去に「腰椎椎間板ヘルニア」を患ったことにより、傷病手当金の支給を受けたことがあるので、今回は傷病手当金についてお伝えしたいと思います。

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社会保険加入者は、傷病手当金がもらえる場合がある

社会保険に加入されている方は、ケガや病気で働けなくなった場合に傷病手当金の支給を受けることができます。

受給するにあたっては、

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること
  2. 療養のための労務不能であること
  3. 連続して4日以上仕事を休んでいること
  4. 給与の支払いがないこと

が条件となります。

1、業務外の病気やケガで療養中であること

傷病手当金の支給を受けるためには、それが業務外の病気やケガであることが条件となります。

「業務中におきたケガや病気の時は傷病手当金がもらえないの?」

と思う方も多いかと思いますが、業務中のケガや病気の場合は労災認定となり、労災災害保険の支給対象なります。

すなわち、休んでいる期間にお金は支給されるけども、社会保険から支給されるものではないということです。

2、療養のための労務不能であること

労務不能とは、そのケガや病気のせいで今までやっていた仕事ができなくなってしまうことです。

労務不能かどうかは、医師の意見や被保険者(仕事ができなくなった本人)の仕事内容などを考慮して判断されます。

この点、医師に意見を書いてもらう際には、かかりつけの病院やかかったことがある病院など、

「こんな風に痛い」「こんな状況だからつらい」

というのを話しやすい先生に頼むことをオススメします。

初めて行く病院、初めてお話しする先生に対してだと、痛いという状況を上手く伝えることができず、労務不能の診断がおりないという可能性もあるからです。

3、連続して4日以上仕事を休んでいること

傷病手当金の支給を受けるためには、4日以上仕事を休んでいることが必要となります。

というのも、最初の3日間は「待機期間」となり、傷病手当金が支給されません。

仮に、業務外のケガで仕事を30日間休職した場合、待機期間である最初の3日間を除き、残りの27日間が傷病手当金の支給対象となります。

4、給与の支払いがないこと

傷病手当金を受給するには、仕事先から給料を支給されていないことが必要となります。

すなわち、有給休暇が余っているからといって、ケガや病気で休んでいる期間にその有給休暇を使ってしまった場合は、傷病手当金の支給対象外となってしまうので注意してください。

「有給休暇が余っている場合の欠勤は、自動的に有給休暇扱いにする」

という会社もあるので、傷病手当金の受給を考えている方は、

「傷病手当金をもらおうと思っているので、有給休暇があったとしても全て欠勤扱いにしてください」

ということを、総務課の方に伝えておいたほうがいいかと思います。

月収の2/3ほどが傷病手当金としてもらうことができる

支給される傷病手当金の1日当たりの金額は、

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

となります。

簡単に計算したいときは、各標準報酬月額を現在の月収に当てはめてみるといいかと思います。

すなわち、月収20万円の方の場合は、

200,000円÷30日×2/3 =およそ4,399円 となります。

仮に30日間休職した場合は、4,399円×27日間分を傷病手当金として受給することができるので、およそ118,773円支給されます。

「自分がどのくらい傷病手当金を貰えるのかがわからない…」

という方は「大体このくらいもらえるだろう」というのが分かる早見表が、協会けんぽの公式サイトに載っているので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

>>傷病手当金の支給金額早見表はコチラ
※協会けんぽの公式サイト内PDFデータにリンクしています

傷病手当金受給中も、保険料や年金は支払わなければいけない

ここまで読んだ方のなかには、

「傷病手当金をもらっている間は、年金や社会保険料は払わなくていいの?」

と疑問にもつ方もいるかと思います。

この点、社会保険や年金に関しては、傷病手当金の受給中も引き続き支払わなくてはいけません。

そのため実際に手元に残る額は、先ほどの場合だと、118,773円からさらに社会保険料や年金を差し引いた額になります。

働いている時と同じくらいの額が貰えるワケではないので、その点注意が必要です💧

退職後も傷病手当金を受給できる場合がある

「これ以上休職すると、会社に迷惑がかかるからやめたい…でもお金がもらえなくなるのはキツイ」

という方も、なかにはいらっしゃるかと思います。

その点、傷病手当金は、条件を満たすと退職後でも傷病手当金の支給を受けることができる場合があるので、ゆっくり治療に専念することができます。

退職後も傷病手当金の支給を受けるためには、

  • 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 があること
  • 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

の二つが条件となります。

被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 があること

「1年以上の被保険者期間がある」というのは、社会保険に1年以上加入しているということです。

入社日と同じ日に社会保険に加入するのが一般的なので、「働いた期間が1年以上」と考えていいです。

この点、過去1年以内に会社を転職した場合は、

「前の会社を3/31に退職し、4/1から新しい会社に入社した」

などと言う場合だと、結果的に連続して社会保険に加入していることになるので、「1年以上の被保険者期間」という条件を満たすことになります。

「前の会社を2月末で辞め、一ヶ月働いていない期間を設けた後に4月から再就職」などという場合には、新しい会社で1年以上働かないと条件を満たせないので注意してください。

また、パートやアルバイトなど、雇用形態によっては社会保険に加入していない場合もあるので、その点も注意が必要です。

資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

この「資格喪失時に傷病手当金を~受ける条件を満たしている」とは、先ほどあげた4つの条件のことを指します。

資格喪失時とは、退職日のことです。

「休職をしていたけど、治らないからそのまま退職する」

といった場合に、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。

たまに、

「ケガは治っていないけど、みんなに挨拶をしたいから最後だけ出勤するか!」

といって最終日に出勤してしまうと、資格喪失時には傷病手当金を受ける条件を満たしていないことになるため、退職後も傷病手当金を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

ただ、荷物だけ取りに行かなければならない場合などもあるかと思うので、そのような場合には「出勤」という形ではなく、ただ荷物を取りに行くだけにして、出勤扱いにはしてもらわないようにしてください。

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カラダが出すSOSのサインを見逃さないで。辛いときは病院へ

私自身、過去に傷病手当金の支給を受けながら会社を休んでいたことがあります。

その当時は、座りっぱなしの仕事で腰に負担がかかったせいか、ずっと腰に痛みを抱えていました。

「腰が痛い…もう会社に行きたくない…」

と思っていましたが、甘えちゃいけないと思い、痛みを抱えながらも頑張っていました。

しかし、やっぱりどうしても我慢ができなかったので病院にいって検査を受けたところ「腰椎椎間板ヘルニア」との診断が下り、そのまま休職することになりました。

「腰が痛いから、お金を貰いつつ仕事を休む」という考えなんて当時の私にはなかったので、本当に傷病手当金には助けられました。

診断してくださった先生からは、

「このまま無理して働き続けていたら、歩けなくなっていた可能性もある」

とも言われたので、身体が出すSOSのサインをあのまま無視し続けないで本当によかったです。

具合悪い=絶対に傷病手当金が貰える!というワケではありませんが、私のように、病院に行ってみたら「休むべきケガ・病気」だったということもあるかもしれません。

もちろん傷病手当金は、レントゲンなどの目で見てわかるケガ・病気以外にも、うつ病などの精神的な病でも支給を受けることができます。

「会社に行くのがつらい。具合悪い…」

という方は、無理をせずに、ぜひ一度病院に相談に行ってみてくださいね。

傷病手当金だけは不安…そんな時には「給与サポート保険」がオススメ

「月収の2/3だとちょっと少ない…もう少しお金をもらう方法はないのかな?」

という方には、アフラック給与サポート保険がオススメです。

給与サポート保険は、ケガや病気で働けなくなった場合に、傷病手当金の補填として一定額が支給される保険です。

傷病手当金を受給する条件とは異なり、

  • 働けなくなってから60日間は支給対象外(61日目から支給対象)
  • うつ病をはじめとする精神疾患は支給対象外

などと支給に関しては様々な条件がありますが、従来の「収入保障保険」は、死亡、または3大疾病の場合のみ支給対象の場合がほとんど💧

そのため、「もしも」の場合に備えるのであれば、アフラックの給与サポート保険はとっても心強いお守りになってくれるはずです。

私と主人も、もしものことがあったとしても、

傷病手当金+給与サポート保険=月々の給与額

となるように、夫婦で給与サポート保険に加入しました。

>>【働くアナタにオススメ!】アフラック「給与サポート保険」に入ってみた。保障の穴を埋める新しい保険!

月々いくら欲しいかなどによって月々の保険料も変わってくるので、ぜひ加入前にファイナンシャルプランナーの方へ相談してみることをオススメします

私が利用した保険相談Naviは、わからないことだらけの私にとても親身になって教えて下さったので、

「保険のことがなにもわからないよ~!!」

という方にはピッタリな無料相談サービスです。

もちろん、ケガや病気をしてしまってからでは支給されなくなってしまいますので、元気なうちに加入を考えてみて下さいね。